電子化された添付文書には投与時期(曝露から投与までの時間)の規定はありません。
医療機関での麻疹対応ガイドライン1)では、麻疹患者との接触後72時間以内に麻疹含有ワクチンを緊急予防接種することによって、麻疹の発症を予防できる可能性があるとされています。ただし、麻疹患者と接触した方が麻疹含有ワクチンの接種不適当者(妊婦、免疫抑制状態にある者等)で緊急予防接種ができない場合、人免疫グロブリン製剤の投与(曝露後6日以内)について検討する必要があると記載されています。ワクチンの接種歴等を考慮し、できるだけ速やかな投与をお勧めしています。
1) 医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版(平成30年5月)
●非経口用生ワクチン〔麻疹ワクチン、おたふくかぜワクチン、風疹ワクチン、これら混合ワクチン、水痘ワクチン等〕:
本剤の投与を受けた者は、生ワクチンの効果が得られないおそれがあるので、生ワクチンの接種は本剤投与後3 ヵ月以上延期してください。
また、生ワクチン接種後14 日以内に本剤を投与した場合は、投与後3 ヵ月以上経過した後に生ワクチンを再接種することが望ましいとされています。
(本剤の主成分は免疫抗体であるため、中和反応により生ワクチンの効果が減弱されるおそれがあります。)
●非経口用生ワクチン以外〔経口生ワクチン、BCG、不活化ワクチン、トキソイド等〕:
予防接種のスケジュールに影響はないとされています。1)2)
1) MMWR:Recommendations and Reports 2011;60(2):1-61
2) 薗部友良:小児内科1994;26(11):1929-1933
採血国は日本で、採血の区別は献血となります。
同意書の取得は義務ではありませんが、取得いただくことが望ましいと考えます。
医薬品医療機器等法では患者に説明して理解を得ることが求められていますが、血漿分画製剤の同意書の取得は輸血用血液製剤のように診療報酬算定上の要件となっていません。しかしながら、万が一に備えて同意書を取得いただくことが望ましいと考えます。
医薬品医療機器等法 (特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明)
第六十八条の二十一
特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
使用後の残液は細菌汚染のおそれがあるので使用しないでください。
(本剤は細菌の増殖に好適なたん白であり、しかも保存剤が含有されていないため)
【参考:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 令和5年5月】
「血液製剤については、それ自体には感染性がないことから感染性廃棄物ではないが、外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤(全血製剤、血液成分製剤)等は血液等に該当するものとする。」とされています。
筋注後に揉んではいけない製剤には該当しません。
投与後の痛み等を和らげるために軽く揉むことがあります。
一般的に筋注される部位(臀部の筋肉や上腕の三角筋などの、筋層が厚く血管や神経の走行が少ない部位)へ投与してください。
投与量が多い場合には部位を分けても問題ありません。
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